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ssh502 社説の読み方〜君が代訴訟最高裁判決編 [社説の読み方]

<2012>

 

 学校現場の日々のどんな教育活動をも差し置いて、チョー強力な話題となる約1時間の行事。それが卒業式。

 話題の中心は学校でも生徒でも保護者でも来賓でもなく、40秒弱の国歌斉唱。この40秒間の行動だけで処分までされてしまうのが日本のピョンヤン、東京都。

 116日に最高裁で、その東京都の処分に関する判決が出ました。内容はご存知の通り、戒告は妥当だが、減給や停職などの重い処分はやり過ぎ。

 

 この件については、珍しく日経クンまで社説展開してくれました。ssh的には大変ありがたい展開です。では社説の読み方と行きましょう。まずは朝日クン。

 

◆◆君が代判決行き過ぎ処分に歯止め

 卒業式や入学式のシーズンを前に、最高裁から注目すべき判決が言い渡された。

 「式では日の丸に向かって立ち、君が代を歌うように」。そんな校長命令に従わなかった東京都の教職員への処分が、妥当かどうかが争われた裁判だ。

 結論はこうだった。

 規律や秩序を保つために、戒告処分はやむをえない。それをこえて減給や停職とするには、慎重な考慮が必要だ。式典を妨害したなどの事情がないのに、命令違反をくり返したというだけで、こうした重い処分を科すのは違法である――

 日の丸・君が代は戦前の軍国主義と深い関係があり、その評価は一人ひとりの歴史観や世界観に結びつく。

 最高裁は、昨年の判決で「起立や斉唱を命じても、憲法が保障する思想・良心の自由に反しないが、間接的な制約となる面がある」と述べ、学校側に抑制的な対応を求めた。今回の判決はその延長線上にある。

 私たちは、日の丸を掲げ、君が代を歌うことに反対しない。だが処分してまで強制するのは行きすぎだと唱えてきた。

 その意味で、戒告が認められたことへの疑問は残るが、最高裁が減給・停職という重大な不利益処分に歯止めをかけたことは、大きな意義がある。

 教育行政にかかわる人、なかでも橋下徹大阪市長が率いる大阪維新の会のメンバーは、判決をじっくり読んでほしい。

 維新の会は大阪府と大阪市で「命令に2度違反で停職」「研修を受けたうえで3度目の違反をしたら免職」という条例の制定を打ち出していた。

 違反に至った背景や個別の事情には目を向けず、機械的に処分を重くしていくもので、今回の判決の趣旨に照らして違法になるのは明らかだ。

 さすがに橋下市長と松井一郎知事は見直す考えを示した。だがそれは、停職処分とする前にも研修の機会を設けるという案で、問題の本質を理解した対応とはとても言えない。

 選挙で圧勝した2人には、民意の支持という自信があるのだろう。もちろん民意は大切だ。

 しかし、精神の自由に関する問題を、多数派の意向や思惑で押しきってはならない。それは歴史の教訓であり、近代民主主義を支える精神である。

 自分とは異なる意見の存在を受け止め、心の内にはむやみに踏み込まない。そうした寛容な土壌のうえに、しなやかで、実は力強い社会が生まれる。

 判決の根底に流れるこの考えをしっかりと受け止めたい。◆◆

 

 朝日クンは一貫して、国旗国歌そのものは否定しないが、教育現場への強制は反対というスタンスです。これは教職員組合の主張と一致しています(日教組が国旗国歌を否定していると怒る人がいますけど、それは間違いです。彼らの主張は朝日クンとぴったり同じ)

 ということで、朝日クンは減給・停職に歯止めをかけたことを高く評価しています。一方、戒告をOKとしたのは疑問が残ると。これは朝日クンのスタンスからすればごく自然なレスポンスですね。大阪の状況に触れているのも、タイミングからして当然でしょう。

 というわけで、ほとんど予想通りの社説です。


 

 お次は、この件では常に朝日クンと対極の読売クン。

 

◆◆国旗・国歌訴訟 最高裁判決で混乱収まるのか

 君が代の起立斉唱命令に従わなかった教師に、減給以上の重い処分を行う場合は慎重な考慮が必要だ。最高裁は判決でそう指摘した。

 東京都教育委員会から、戒告や減給、停職の懲戒処分を受けた教師たちが、それぞれ、その取り消しを求めていた。

 判決は、戒告処分については「裁量権の範囲内」だとして、教師側の主張を退けた。

 その一方で、式典のたびに違反を重ねる行為のペナルティーとして、半ば機械的に、減給や停職といった重い処分を科していくことは裁量権の範囲を超えて違法になる、との判断を示した。

 処分の行き過ぎに歯止めをかけたものと解釈できるが、これで式典の混乱が収まるのかどうか、疑問も残る。教師が「違反しても重い処分にはならない」と受け止め、不起立や斉唱拒否が続くことにならないだろうか。

 桜井龍子裁判官は補足意見として、「不起立と懲戒処分が繰り返される事態の解消に向けて、全ての関係者による具体的な方策と努力が必要だ」と言及した。教育現場は耳を傾けるべきである。

 注目したいのは、今回の判決が、過去に卒業式で国旗を引き降ろすなどの妨害行為に及び、何度も減給などの処分を受けてきた元教師に対しては、停職を取り消さなかった点だ。

 学校の秩序を著しく害する行為を重ねた場合、停職という厳しい処分にするのは当然である。

 そもそも学習指導要領は教師に対し、国旗掲揚と国歌斉唱を指導するよう定めている。入学式や卒業式は、国歌への敬愛や斉唱の意義について、児童・生徒の理解を深める貴重な機会でもある。

 にもかかわらず、長い間、一部の教職員組合が、「反国旗・国歌運動」を展開し、教育現場の秩序を乱してきた。

 東京都教委が、君が代の起立斉唱を義務付ける通達を出し、違反者には懲戒処分をもって臨んできたのは、こうした混乱を収束させるためだった。

 起立斉唱命令を合憲とした昨年5月の最高裁判決は、「命令は思想・良心の自由を間接的に制約する可能性はあるものの、式の円滑な進行を図る目的などから合理性がある」と述べている。

 グローバル化が進む現代社会において、子供に自国や他国の国旗・国歌に敬意を表すという国際常識を身に着けさせるのは、教師の義務だ。教師が式典で模範を示すのは当たり前のことだろう。

20121170122 読売新聞)◆◆

 

 同じ判決なのに、見事に正反対の評価です。読売クンとしては、この判断は甘いと言いたい。そこで停職処分が取り消されなかった1名のことに力点を置いています。

 まあしかし、これもこれまでの読売クンのスタンスからすればまったく予想通りの展開です。

 一つだけ言っておくと、「一部の教職員組合が・・・秩序を乱してきた。」の部分については、もうちょっと調べてみた方がいいんじゃないでしょうかね。というのは、私の小学校~高校時代の卒業式には国歌斉唱はたぶんなかったと記憶しているんですが、式はまったく混乱していませんでした。

 混乱が始まったのは、学習指導要領が「国旗掲揚と国歌斉唱を指導するよう」定めて以来(80年代後半以降)じゃないっすか?それまでは全然話題にもなってなかったでしょ。

 

 

 Next oneは産経クン。

 

◆◆国旗国歌判決 悪質違反は厳しく処分を

 最高裁で学校行事での国旗国歌をめぐる3件の判決が下された。国歌斉唱の際、起立しなかった教師に対する東京都の処分を不当とした2審判決を破棄するなど、大筋で妥当な判断である。しかし一方で、停職や減給を行き過ぎとした一部判断には疑問が残る。

 3判決では、国旗国歌への指導や教師への職務命令について昨年5月以降の最高裁判決を踏襲し、改めて合憲と判断した。そのうえで懲戒処分のうち最も軽い「戒告」に問題はなく、昨年3月、教職員約170人への戒告処分の取り消しを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、処分を有効とした。当然である。

 ところが戒告よりも重い「停職」や「減給」などについては裁量権の逸脱を一部認め、処分の取り消しを命じた。国旗の引き下ろしやゼッケンの着用、文書配布といった積極的な妨害や抗議行動などがない場合、停職や減給処分まで科すのは違法という判断だ。教育委員会に抑制的で慎重な対応を求めたといえる。

 だが、停職処分が取り消された教師は過去2年間で3回、不起立により処分を受けている。積極的な妨害はしていないといっても、校長による再三の指導や処分にも一向に耳を貸さず改めなかった。判決がこうした実態を踏まえなかった点は残念だ。

 指導を無視し続けた結果、処分が重くなっていったのは当然である。そもそも卒業式など厳粛な式典の雰囲気を壊し、児童生徒に及ぼす悪影響を考えると、停職1カ月の処分はむしろ妥当で、「公務員は身分が守られ過ぎている」と感じる国民は多いだろう。

 大阪府では再三の職務命令にも従わない教職員について、処分を明確にする条例が検討されている。処分に高いハードルを課す今回の最高裁判決によって、条例化の作業自体が停滞する恐れもある。さらに各地の教育委員会が処分をためらい、見て見ぬふりをしている教育界の悪弊が一層強まることも危惧される。

 国旗や国歌を大切にするのは国民の素養だ。子供たちにも、きちんと教えなければならない。ところが学校では、長年にわたって国旗や国歌を政治闘争や裁判闘争の道具とする教師勢力がおり、さまざまな弊害がもたらされてきた。教育委員会には、さらなる毅然(きぜん)とした対応を求めたい。◆◆

 

 産経クンも、これまでのスタンスに大変に忠実です。展開もこれまたまったく予想通り。卒業式ネタについてはいつも、読売クンの主張をハードにすると産経クンという感じです。

 まあでも、「混乱」なんて美辞麗句を使わずに、ストレートに反対する教師を制圧せよと主張しているのは、すがすがしくもあります。

 

 

 4番手は、朝日クンと割と似たスタンスの毎日クン。

 

◆◆社説:日の丸・君が代判決 行き過ぎ処分には警鐘

 学校の式典で、日の丸に向かって起立せず、君が代を斉唱しなかった教職員を懲戒処分にするのは妥当か。東京都立学校の教職員が処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁が具体的な考え方を初めて示した。

 結論としては、学校の規律や秩序保持などの見地から重すぎない範囲で懲戒処分をするのは、懲戒権者の「裁量権の範囲内」というものだ。

 では、どういう場合が重すぎるのか。最高裁は「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択するに当たっては、慎重な考慮が必要となる」と指摘して、まず線引きをした。

 さらに、停職処分については「直接の職務上、給与上の不利益があり、昇給にも影響が及ぶ。式典のたびに懲戒処分が積み重なると、不利益が拡大する」と指摘。学校の規律や秩序の保持と処分による不利益の内容を比較し、「停職処分が相当だという具体的な事情が必要だ」とした。具体的な事情は、過去の処分歴や本人の態度などから判断するのだという。そして、最高裁は停職と減給処分を受けた2人の処分は取り消しが妥当と結論づけた。その点を都教委は重く受け止めるべきだ。

 一方で、戒告処分の教職員について、判決は処分を妥当だとした。1度の不起立行為での戒告処分も認めた。要するに「行き過ぎ」はいけないということだろう。

 都教委は03年、「式典の際に教職員は国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること」と通達した。また、校長に職務命令を出すよう指示し、違反者に次々と懲戒処分を科して処分件数は400件を超える。

 だが、そもそも教育現場で、力で抑え込むような指導が妥当なのかは疑問が残るところだ。生徒らの入学や卒業を祝う式典の場ではなおさらではないだろうか。

 学校で君が代斉唱を巡り処分が相次ぐようになったのは、99年に国旗・国歌法が成立した影響も大きいだろう。だが、当時の小渕恵三首相が国会論議で述べたように、個々人に強制するものであってはならない。

 最高裁は昨年、君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令が合憲だとした判決で「君が代の起立・斉唱行為には、思想・良心の自由に対する間接的な制約となる面があることは否定し難い」と述べた。たとえ戒告処分であっても慎重に判断すべきなのは当然だ。判決を「より軽い処分」のお墨付きにしてはならない。

 大阪府では昨年、公立校教職員に君が代の起立・斉唱を義務づける全国初の条例が成立した。府議会には、「常習的な職務命令違反者」の分限免職も規定した教育基本条例案が提出されている。最高裁の判決の内容も踏まえて議論してもらいたい。(毎日新聞)◆◆

 

 いやあ、ホントに朝日クンに似てます。卒業式の国歌斉唱関連の処分は、やり過ぎにご注意下さい、と。

 ただ、文章はこっちの方が上手。国旗国歌法の成立に触れたり、処分件数を具体的に書いたりしているところは、高校生にも参考になります。

 てなわけで、ここまでは朝日クン・毎日クン VS 読売クン・産経クン という、まるで新味のない構図です。


 ではでは、珍しくこのネタに食いついてきた日経クンはどうでしょうか?

 

◆◆常識にかなった「君が代」判決 

 お互いに、もういいかげんにせよ――。こうたしなめているような司法判断である。

 卒業式などの国歌斉唱のさいに国旗に向かって起立せず、懲戒処分を受けた教員らが処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁が言い渡した判決のことだ。

 第1小法廷は停職2人のうち1人と、減給1人の処分は「裁量権の乱用で違法」として取り消した。一方で、残る1人の停職については取り消さず、ほかの原告が受けた戒告処分も適法とした。

 「減給以上は事案の性質を踏まえた慎重な考慮が要る」というのが判決理由だ。それができるのは「規律や秩序を大きく害する行為で処分歴があるなどの場合」であり、具体的事情がなければ違法となりうると指摘した。

 つまり、重い処分は個々に丁寧に判断すべきだという、常識的な判決だ。停職が適法とされた原告は過去に7回処分を受け、実力で式典妨害もしている。ほかの2人にこれほどの逸脱はない。この差が判断の分かれ目になった。

 卒業式などでの国旗・国歌をめぐっては、起立・斉唱の職務命令を不服とする教職員らが反対運動を展開。教育委員会はこれに厳罰で臨み、多くの訴訟も起きるなど対立は泥沼化してきた。

 最高裁は、職務命令に関しては合憲との判断をすでに打ち出している。これも妥当な判決だったが、今回は、だからといってやみくもな処分は許されないとクギを刺した。双方とも、司法が示した「常識」をかみしめてほしい。

 大阪府・大阪市では、職務命令に3回違反したら免職とする教育基本条例案が2月議会で審議される。こんどの判決に照らして、是非をよく考えるべきだろう。

 日の丸や君が代をめぐる妨害と厳罰の応酬ほど、教育現場にとって不毛なものはない。「紛争が繰り返される状態を一日も早く解消し、自由で闊達な教育が実施されることが切に望ましい」と述べた桜井龍子裁判官の補足意見が、国民多数の声でもあろう。◆◆

 

 ははははは!これ、いい!

 「お互い、もういいかげんにせよ。」と来ましたよ。

 日経クン、国旗国歌問題に、さして関心がないんですね。くだらんことでいつまでもケンカすんなよと。

 もしかして、これがフツーの日本人の感覚なんじゃないですかね。

 国歌斉唱なんて、別にどーでもいいじゃん、と。

 

 

 今回の社説の読み方のシメは、地方紙から1本取り上げてみます。山陽新聞です。

 

◆◆国旗国歌判決 対立克服へ冷静な議論を

 学校行事で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱をしなかった教職員への懲戒処分が妥当かどうかについて、最高裁が初めての判断を示した。停職や減給といった処分については抑制的に運用するよう教育行政に求めたものとなった。

 東京都の公立学校の現・元教職員計約170人が処分取り消しなどを求めた3件の訴訟で、判決は過去1、2年に不起立のような行為で数回の処分を受けた程度では停職や減給とするのは相当でないとした。国旗の掲揚妨害などをした1人の停職は妥当とし、他の原告が受けた戒告は最も軽い処分であって裁量権の乱用に当たらないと判断した。どのような行為でどこまでの処分が許されるのか一定の方向性を示したといえよう。

 校長が教職員に卒業式で君が代斉唱などを指示する職務命令の是非については昨年5月、最高裁が初の合憲判断を下した。ただし、判決は個人の歴史観や世界観に基づかない行動を求めることは憲法19条が保障する思想、良心の自由を間接的に制約すると指摘していた。今回もその延長線上にあり、教職員の不利益が大きい処分に歯止めをかける内容である。

 国旗、国歌に対する教職員の対応をめぐっては昨年、君が代斉唱時に起立・斉唱を義務付ける全国初の条例が大阪府で成立した。橋下徹大阪市長が代表を務める「大阪維新の会」が提案したものだ。維新の会はさらに、教職員が同じ職務命令に3度違反した場合は免職対象とする規定を含む教育基本条例案も府議会に提案している。

 もともと条例案は教育への政治介入だとして現場の反発を招いていた。判決を踏まえ、橋下市長は内容を修正する考えを示した。司法判断と整合性がとれるよう練り直しが必要だ。

 日の丸・君が代は1999年に国旗、国歌として法制化された。歴史的経緯から教育現場では賛否が分かれ、混乱が続いている。今回の判決で5人の裁判官のうち1人は、教員の精神の自由はとりわけ尊重されねばならないとし、職務命令は違憲との反対意見を出した。一方で、公立校の教職員は地方公務員として職務命令に従い、卒業式など厳粛な式典の秩序を乱すべきではないという批判がある。

 国旗や国歌を尊ぶ心は大切だが、それは強制によっては育つまい。起立拒否と懲戒処分を繰り返す教育現場の対立構造をどう克服するか。教職員のみならず国民の問題として冷静に議論を深めていく必要がある。◆◆

 

 こういうのを読むと、ちょっと考えちゃいますね。

 いえ、意見についてじゃありません。

 文章として、これが一番良いからです。具体的な数値や経緯も紹介しているし、少数意見についても触れている。

 な~んか、中央紙って、地方紙に比べてレベル低いなあと思っちゃいますよ。

 

 実を言うと、47都道府県で、中央紙がシェア1位なのは、10もないんですよ。

 ほとんどの都道府県では、地方紙がシェア1位です。中央紙は案外マイナーな存在なんです。

 私はワケあって朝日クンを購読しておるのですけど、でも、ぼちぼち地元紙に替えようかなとも思ってまして。

 

 

 では、今回の採点。山陽新聞は外して、今回は面白さ重視で、

 1位:日経クン  

 2位:毎日クン 

 同点3位:朝日クンと産経クン(ただし2位とは大差) 

 5位:読売クン

てな感じでしょうか。

 

 

 我が校の卒業式は32日であります。今年もごくごく平穏に挙行されることでありましょう。

 私にとって最大の不安は、亜寒帯ゆえの寒さであります。式が長引くと出席者が凍えてしまいます。卒業生はまだまだ入試が終わってませんので、カゼなどひかれると一大事。来賓のみなさま、ぜひ祝辞は短めに。


 

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